小川鍼灸整骨院

整骨院で保険適応外施術となるばあいは?

整骨院で保険適応外施術になる場合は?

整骨院で保険適応外施術となるばあいは?

2021/03/02

保険施術が可能な怪我の範囲は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷です。

また、保険適応の症状は外傷に限りますので、はっきりとした原因が無い場合や単なる肩こりや筋肉の疲れなど、慰安目的に対する施術の場合は保険適応外となります。

他にも、病院やクリニック、診療所などの保健医療機関で同じ症状(部位)に対して施術を受けている場合は「重複診療」となり保険の対象にはなりませんので、注意が必要です。

もし、このような症状に施術を行う場合は、患者様の全額自己負担となります。

また、骨折と脱臼は、1回の応急処置のみ取り扱い可能で、2回目以降の施術は医師の同意が必要です。

 

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