整骨院で保険適応外施術となるばあいは?
2021/03/02
保険施術が可能な怪我の範囲は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷です。
また、保険適応の症状は外傷に限りますので、はっきりとした原因が無い場合や単なる肩こりや筋肉の疲れなど、慰安目的に対する施術の場合は保険適応外となります。
他にも、病院やクリニック、診療所などの保健医療機関で同じ症状(部位)に対して施術を受けている場合は「重複診療」となり保険の対象にはなりませんので、注意が必要です。
もし、このような症状に施術を行う場合は、患者様の全額自己負担となります。
また、骨折と脱臼は、1回の応急処置のみ取り扱い可能で、2回目以降の施術は医師の同意が必要です。
もし、ご不明な点やわからないことがありましたら、お気軽にお電話ください。